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医療機関のホームページには「広告規制」がある
病院・クリニックのホームページは、他業種と同じように自由に作れるわけではありません。
厚生労働省が定める「医療広告ガイドライン」により、誇大広告・患者誘引につながる表現には制限があります。
知らずに違反してしまうと、行政指導や罰則の対象になる可能性も。
この記事では、医療広告ガイドラインの基本と、ホームページ制作時に注意すべき表現について解説します。
医療広告ガイドラインとは?
医療法第6条の5に基づき、医療機関の広告に関して制限を設けたガイドラインです。
目的は「不当な誘引を防ぎ、患者が正しい情報に基づいて医療機関を選べるようにすること」。
対象となるのは、
- テレビCMやチラシなどの広告
- ホームページやSNSなどインターネット媒体
インターネット上の情報も「広告」とみなされるため、ホームページも例外ではありません。
表現NGの具体例(よくある誤り)
● 治療効果の断定
- ×「必ず治ります」
- ×「完治率100%」
→ 治療結果を断定するような表現は不可。
● 患者の体験談の掲載
- ×「〇〇さんはこの治療で改善しました」
→ 個別の声でも、体験談や感想は基本NG(※一部条件付きで可能な場合もあり)。
● 比較・優良性の表現
- ×「地域で一番の実績」
- ×「最新・最高の医療を提供」
→ 比較・ナンバーワンなどの優良性を示す表現は禁止。
OKな表現のポイント
● 客観的事実に基づく内容
- 医師の資格、所属学会、診療科目などは掲載可能。
- 保険診療の内容や診療時間、アクセス情報なども問題なし。
● ガイドライン準拠の注釈付き情報
- 自由診療に関する内容は、「治療内容」「費用」「リスク」などを明記すれば掲載可。
制作時に気をつけたいポイントまとめ
- 断定表現・過度な効果表現は避ける
- 体験談や口コミの掲載はガイドラインを確認して慎重に
- 誇大表現や比較表現はNG
- 自由診療は「3点セット」で記載(内容・費用・リスク)
- 都度、厚労省ガイドラインの最新版を確認する
よくある誤解と注意点
- 「ブログだから大丈夫」→ ホームページ内であれば対象
- 「口コミは引用すればOK」→ 掲載方法に注意が必要
- 「他院がやってるから大丈夫」→ 他院も違反している可能性あり
まとめ:信頼性と法令遵守の両立を
ホームページは、患者に安心感を与える重要なツール。 しかし同時に、医療機関として法的なルールを守ることも必須です。
正しいガイドラインの理解と、適切な制作・運用によって、 「信頼される医院」として選ばれるサイトを目指しましょう。
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